避難行動要支援者支援事業のご案内
最終更新日:2024年11月20日
富士見市では『災害が発生した時、支援が必要な高齢者や障がい者の方などに対して、安否確認や情報の提供、避難誘導など、地域での助け合いを進めるための仕組み』を地域の皆さんと共に作り上げて行くため、平成24年4月より登録制度を開始いたしました。
『避難行動要支援者登録制度のご案内』のパンフレット(PDF:615KB)
登録対象者
援助する人がいなく、自力避難が困難な居宅で生活する次の(1)~(5)に該当する方とします。
(施設入所・病院に長期入院されている方は対象になりません)
(1)ひとり暮らし高齢者および高齢者のみ世帯の方
(2)日中ひとり暮らし高齢者および高齢者のみ世帯の方
(3)介護保険の要介護認定2以上を受けている方
(4)障害者手帳を所持している方
ア)身体障がい、視覚障がい、聴覚障がい、下肢・
体幹・移動機能障がいがある方
それ以外で障がいの程度が1級、2級の方
イ)知的障がい、療育手帳マルA、A、Bの方
ウ)精神障がい・精神障害者保健福祉手帳1級の方
(5)その他
避難行動要支援者として市長が認めた方
登録方法
避難行動要支援者の登録を希望され、地域の支援機関へ個人情報の提供に同意される方は、『富士見市避難行動要支援者登録申請書』にご記入の上、市役所福祉政策課の窓口へ提出して下さい。登録は、随時受付しております。
登録者への支援内容
緊急時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの支援活動がよりスムーズに行われるような体制づくりを進めるために、地域の支援機関と登録情報の共有・活用をさせていただきます。
平常時には
市は地域の支援機関に該当地域の要支援者台帳を提供します。支援機関が、登録いただいた方のお宅を訪問して身体の状態、災害時における情報伝達の手段や避難支援の方法等について確認を行います(個別計画の作成)。
災害時には
地域における支援機関と避難支援者の協力で、出来る範囲で自力避難が困難な方を、いち早く安全な場所に避難できるよう、支援を行います。
個人情報の取扱い
登録していただいた個人情報については、行政内及び地域の支援機関において適正に管理し、申し込まれた方々の安否確認及び避難支援以外の目的には使用しません。
登録にあたってのお願い
この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害の被害を減らそうとするものです。登録することで必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する方が責任を負うものでもありません。地域ができる範囲で助け合おうとする仕組みづくりを推進していくものです。支援を希望される方ご自身も、普段から地域とのかかわりや、防災訓練などの地域行事に参加し、気軽に話せる関係づくりに心がけて下さい。
お問い合わせ
福祉政策課 福祉政策係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7102
FAX:049-255-1395