令和6年7月24日(水曜日)暴風雨に伴う罹災証明書等の申請について
最終更新日:2024年11月15日
「罹災証明書」及び「被災証明書」の申請の受付を開始しました
令和6年7月24日(水曜日)に発生した暴風雨に伴う「罹災証明書」の申請を受け付けています。
「罹災証明書」は、保険の請求等に必要な場合があります。
現地調査等で被害状況を確認しますので、住家が被害に遭われた方は申請してください。
また、住家以外の建物(納屋、空き家、店舗)や自動車等の動産に被害が生じた場合は、「被災証明書」の申請をお願いいたします。
ただし、店舗等の建替えや解体を予定している方は、下記をご確認ください。
片付けや解体撤去、修繕していただいて結構ですが、業者の方に依頼される場合は、可能な限り多くの被害箇所及び工事箇所の写真を撮影し、保存しておいてください。
申請方法
1 窓口申請
以下の書類を持参し、下記の申請窓口で申請してください。
(1) 罹災証明書申請の方
・罹災証明申請書(ワード:19KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
注:自己判定方式の場合は、被害状況が分かる写真が必要です。
(2) 被災証明書交付申請の方
・被災証明書交付申請書(ワード:32KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
富士見市大字鶴馬1800-1 富士見市役所本庁舎2階 危機管理課 | |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
(注記)各申請用紙をお持ちでない方も受付可能です。受付時に申出てください。
2 郵送申請
以下の書類を危機管理課まで郵送してください。
(1) 罹災証明書申請の方
・罹災証明申請書(ワード:19KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)の写し
注:自己判定方式の場合は、被害状況が分かる写真が必要です。
(2) 被災証明書交付申請の方
・被災証明書交付申請書(ワード:32KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)の写し
【郵送する場合の宛先】
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800-1 危機管理課
3 マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請
マイナンバーカードを利用したぴったりサービスでオンライン申請ができます。
マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器が必要です。
(注意)【自己判定方式の場合】
(1) 被害状況が分かる写真を添付する。
(2) 自己判定方式を希望する旨を049-256-7962までご連絡ください。
(連絡事項は、申請日・申請者氏名・自己判定方式を希望すること)
マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイト)
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とする場合の判定方法です。
そのため、現地調査が不要となることから短期間で罹災証明書を交付することができます。
(例)外壁の一部のひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等
【希望される方は以下についてご確認ください】
(1) 明らかに軽微な被害で、損害判定を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意する。
(2) 被害箇所が確認できる写真を提出する。
(3) 罹災証明申請書の下段「自己判定調査同意欄(希望する場合)」にチェックを記入する。
申請書様式
お問い合わせ
危機管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-7962
FAX:049-251-2760