税証明・軽自動車などのFAQ よくある質問
最終更新日:2019年1月25日
質問内容 | 回答 |
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課税・非課税証明書は出張所でも取得できますか? | 市内各出張所で可能です。ただし、申告手続きをされていない場合は発行できません。 |
課税・非課税証明書は本人しか取得できませんか? | 同一世帯の親族の方には発行することができますが、それ以外の方が請求する場合は、ご本人からの委任状が必要です。 |
課税・非課税証明書は郵送で請求できますか? | 可能です。請求方法は申請書ダウンロードコーナーの税務証明書交付申請書ページをご覧ください。 |
申請書ダウンロードコーナーにリンク | |
評価証明書の手数料はいくらですか? | 土地と家屋それぞれ1枚につき200円です。ただし、証明書1枚に記載する筆・棟数は5件分です。また、単独所有物件と共有物件は別々の証明書になります。 |
原付バイクの廃車手続きに必要なものはなんですか? | 標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑です。 |
原付バイクを販売店から購入した際の登録手続きに必要なものはなんですか? | 販売証明書、印鑑です。 |
廃車手続きが済んでいる原付バイクを個人から譲り受けた際の登録手続きに必要なものは何ですか? | 廃車確認書、譲渡証明書、印鑑です。 |
ナンバープレートがついている原付バイクを個人から譲り受けた際の登録手続きに必要なものは何ですか? | 標識交付証明書・ナンバープレート・譲渡証明書・印鑑です。 |
原付バイクの登録・廃車手続きは出張所でもできますか? | 出張所では手続きを受付することができません。市役所税務課で手続きしてください。 |
廃車手続きした軽自動車の納税通知書が送られてきたがどうしてですか? | 軽自動車税は毎年4月1日の所有者に課税されるため、4月2日以降に廃車手続きをされた軽自動車については課税対象となります。それ以前に廃車手続きしたにも関わらず、納税通知書が届いた場合にはご連絡ください。 |
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
FAX:049-254-6351