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平成27年度入札制度の改正について

最終更新日:2019年1月25日

1.前金払制度の拡充

(1)これまで、契約金額が130万円以上の建設工事については、契約金額の40%以内でかつ5千万円を限度額としていましたが、当該上限額を1億円に引き上げました。

(2)建設工事に伴う設計及び調査又は測量業務についても前金払制度を導入しました。契約金額が300万円以上の建設工事に伴う設計及び調査又は測量業務について、保証事業会社の保証を条件として、契約金額の30%以内(上限なし)で前払金を請求できます。

2.建設工事の中間前金払制度の導入

前払金の請求後、工事の進捗等一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として、契約金額の20%以内の前払金を追加的に請求できる『中間前金払制度』を導入しました。中間前金払制度の対象となる工事は、契約金額の500万円以上で工期が2ヶ月を超える工事で、以下のすべての要件を満たしている場合に限ります。

 (1)工期の2分の1を経過していること。
 (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われている事。
 (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の金額に相当するものであること。

詳しい手続き方法は以下の『中間前払金請求の流れ』を参考にしてください。

3.現場代理人の常駐義務緩和の改正

現場代理人の兼務を認める工事を追加しました。詳しくは、下記のページ『現場代理人の常駐規定の緩和について』を参照してください。

4.施行体制台帳の作成及び提出義務の拡大

『公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律』の改正に伴い、富士見市の発注工事で下請契約を締結するすべての建設事業者は、下請け契約金額にかかわらず、施行体制台帳の作成及び提出が義務となります。

5.入札参加時の遵守事項の改正

これまで契約金額500万円以上2,500万円未満の建設工事については、工事実績情報を受注時のみ一般財団法人日本建設情報総合センターに登録としておりましたが、契約金額500万円以上のすべての建設工事について、受注・変更・完成・訂正時についてもそれぞれ登録が必要となります。詳しくは、下記のページ『入札参加時における遵守事項』を参照してください。

6.各契約約款の改正

各契約約款を改正いたしました。詳しくは下記のページ『契約規則・約款・法令等』から参照してください。

実施時期

平成27年4月1日以降に入札公告又は指名通知をする工事から実施します。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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