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法人事業開始等届出書

最終更新日:2020年12月25日

使いみち法人が市内に事務所などを設立・設置したときおよび届出した事項に変更があったとき
届出に必要なもの

法人の設立異動等届出書
次の添付書類(届出内容により異なります)

1.市内に事務所などを設立・設置したとき

定款、寄附行為、規則または規約もしくはこれに準じるものの写し
商業登記の登記簿謄本または履歴事項全部証明書(写し可)

2.届出した事項に変更があったとき

変更したことが確認できる書類
名称・所在地・代表者などの変更の場合、商業登記の登記簿謄本または履歴事項全部証明書など(写し可)
決算日の変更の場合、議事録などの写し
3.法人税の申告期限の延長処分を受けたとき
申告期限の延長の特例の申請書の控え(税務署の受付印のあるもの)の写し

4.連結法人のとき

法人税に係る連結納税の承認等の届出書

届出できるかた市内に事務所などを有する法人
提出先市役所1階税務課
手数料手数料はかかりません
郵送提出の可否
郵送提出の方法必要なもの

届出に必要なものの項目を参照してください

(注記)控えの返信を希望されるときは返信用封筒(あて先を記載し、切手を貼ってください)を同封してください
送付先
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所税務課宛

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お問い合わせ

税務課 諸税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7115

FAX:049-254-6351

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