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令和6年度富士見市協働事業提案制度「提案型協働事業」の提案募集について

最終更新日:2024年8月20日

市では、市民の皆さんの知恵と力をいかした協働によるまちづくりを進めるため、協働事業提案制度を設けています。
市民の皆さんが日ごろ感じている地域の公共的な課題に対し、市との協働により効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。

(注記)同時に、「アイデア提案」を募集しています。くわしくは、「富士見市協働事業提案制度アイデア提案」のページをご覧ください。

提案型協働事業

提案者が、市と協働により市内で実施する、公益的な事業を自由に企画し、提案してください。
令和7年4月~令和8年2月の間に実施する事業を募集します。

提案型協働事業の要件

次の要件をすべて満たす事業を対象とします。

  1. 市内で実施される公共的または公益的な事業であって、地域課題の解決または地域の活性化を図ることができるものであること
  2. 具体的な効果及び成果を期待することができること
  3. 市民と市の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果を期待することができること
  4. 提案した団体などが実施することが可能な事業であること

前述の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は対象としません。

  1. 政治、宗教もしくは選挙活動を目的とする事業、または営利を主な目的とする事業
  2. 特定の個人、または法人その他の団体のみが利益を受ける事業
  3. 施設などの建設、または整備を目的とする事業
  4. 市の実施している既存の制度で対応できる事業
  5. 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのある事業
  6. 他の採択協働事業と同一の趣旨の事業
  7. 3回以上採択された提案型協働事業

(注記)複数回提案について:提案が採択された団体は、同一趣旨の事業について連続して最大3回まで提案することができます。この場合、プレゼンテーション審査は省略します。ただし隔年での提案はできません。

提案者

次の要件をすべて満たす法人、団体を対象とします。

  1. 法人または3人以上で組織している団体で、その構成員の半数以上が市内に在住、在勤または在学していること
  2. 市内に事務所または事業所を有し、主たる活動場所を市内に置いていること
  3. 提案型協働事業を主体的かつ的確に遂行することができる体制であること

(注記)前述の要件にかかわらず、富士見市協働事業提案制度実施要綱第3条第3項のいずれかに該当する法人、団体は対象としません。

提案方法

事前相談期間

令和6年9月2日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで
(注記)提案前に必ず事前相談を行ってください。

提出書類

提案を希望する団体は、期間内に「富士見市提案型協働事業概要書(様式第1号)」を協働推進課窓口、または郵送(必着)で提出し、事前相談をしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市提案型協働事業概要書(様式第1号)(ワード:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(様式第1号)(ワード:37KB)

内容確認・担当部署との事前調整

提案内容が要件を満たしている場合は、協働の相手方となる市の担当課との調整を11月中に行います。

提案期間

令和6年12月2日(月曜日)~12月27日(金曜日)
事前調整後、期間内に、下記提出書類を協働推進課窓口、または郵送(必着)で提出してください。

提出書類

提案の審査などについて


提案の審査は、提出された書類、プレゼンテーションにより行います。プレゼンテーションは公開で開催し、提案者と市の担当部署が協力して行います。

公開プレゼンテーション(予定)

日時:令和7年1月23日(木曜日)午後7時から~
会場:富士見市役所

審査のポイント

選考では、次の項目に基づき、採択する事業を決定します。

項目内容
事業の必要性

公共的な課題の解決や地域の活性化などについて、現状を把握し、市民に必要とされている事業である

公益性及び市民サービスの向上

・成果が不特定多数の市民に波及する

・市民サービスの向上につながる
具体性継続発展性

・事業計画が具体的で実現可能である
・予算が適切に積算されている
・実施までのスケジュールが適切である

協働の必要性

・事業提案者と市との役割分担が明確で、相互の特性を活かしている
・事業目的達成のための、事業提案者と市の協働の必要性が明確である

発展性地域課題の解決や地域の活性化の創出が期待できる
協働の効果提案者と市が協働で取り組むことにより、質の高い市民サービスを提供することができ、他の地域や他者へ成果の広がりが期待できるか。
事業実施能力

・事業提案者には、事業実施のために必要な体制等がある

・事業提案者には、事業の実施に対する熱意があると認められる

事業への補助金の交付

市の予算の範囲内において、事業の実施に係る経費を補助します。
1回目:上限額20万円、2回目:上限額15万円、3回目上限額10万円

対象となる経費の例

補助対象経費内容
報償費講師や事業協力者への謝礼
旅費事業の実施に必要な交通費
消耗品費事業の実施に必要な資料や周知のための用紙代など
燃料費灯油代
食糧費講師などの食事代、会議開催時のお茶代
印刷製本費チラシ、ポスターなどの印刷費用など
役務費事業の実施に必要な郵便料金、送料、振込手数料、事業の実施に必要な保険料など
委託料会場設営委託料
使用料及び賃貸料会場や機器などの使用料やレンタル料など
原材料費事業の実施に必要な原料及び材料費
その他これらに類する経費補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの

対象外経費の例

  • 打ち上げや個人的な飲食費(弁当、茶菓代など)
  • 参加者の交通費
  • 交際費(慶弔費、差し入れなど)
  • 個人の所有となる物品の購入費
  • 支払ったことが確認できない経費
  • 実施事業に直接かかわりのない経費や社会通念上適切でない経費

事業の実施と報告

協定書の締結

採択を受けた提案者は、事業の実施にあたり、事業の内容、役割分担、個人情報保護の遵守などについて、市と協定を締結します。

補助金の交付申請

採択を受けた提案者は、事業の実施に係る経費の補助金の交付申請をします。

事業の変更・中間報告

採択された事業の内容を変更するときは、提案者は変更承認申請書を提出し、市の承認を受けることが必要です。
また、市は必要に応じて採択された事業の進捗状況について、中間報告書の提出を求めることがあります。

事業実施後の報告・評価

事業完了後、提案者は実施した事業の概要や成果などを報告します。市は、事業に対して評価を行い、事業概要や成果などとあわせて、市ホームページにて公表します。

お問い合わせ

協働推進課 自治・防犯グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7121

FAX:049-254-2000

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