AED(自動体外式除細動器)の貸出事業
最終更新日:2024年4月1日
多くの市民が参加する行事で、参加者などが心肺停止状態に陥った場合に備え、市では行事の主催団体にAED(自動体外式除細動器)を貸し出しています。貸出費用は、無料です。
事業の概要
対象団体・行事
おおむね10人以上の市民の参加が見込まれる次の行事を主催する団体。ただし、営利を目的として開催される行事を除く。
(1)町会、自治会、まちづくり協議会、NPO団体などの市民団体が主催する行事
(2)市が主催、共催、後援または協力をする行事
(3)そのほか市長が適当と認める行事
貸出条件
(1)救命率向上のため、医療従事者または消防機関、消防署などが実施する普通救命講習などを修了している者を行事の会場に配置するよう努めること
(2)行事の会場にAEDが備えていることの周知に努めること
救命講習のご案内
貸出期間
貸出日から7日間
貸出費用
無料
(注記)救命活動のために使用した電極パッドの交換費用は、市が負担します。
貸出(返却)場所
協働推進課
(注記)受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日と年末年始は除く)
手続き方法
1.仮予約
行事を主催する団体は、AEDの空き状況を電話で確認し、仮予約をしてください。仮予約時には、行事内容を説明できるように準備してください。
電話:049-251-2711(内線258)
2.借用申請書の提出
行事を主催する団体の代表者は、仮予約日から14日以内か、借用開始日の14日前までのどちらか早い日までに、借用申請書を提出してください。提出は、協働推進課への持参、郵送または電子メールで受け付けています。
・借用申請書(ワード:34KB)
・借用申請書(記入例)(PDF:92KB)
・郵送先:〒354-8511 富士見市役所協働推進課あて(所在地は記載不要)
3.貸出の決定
市は、借用申請書の内容を審査し、貸出の決定をし、申請者へ貸出承認決定通知書を郵送します。
4.AEDの貸出
貸出の承認を受けた主催団体の代表者は、貸出期間中に、貸出承認決定通知書を持参し、AEDを借り受けます。借り受けるときには、AEDの状態を確認し、借受時確認書を提出してください。
・借受時確認書(ワード:41KB)
5.AEDの返却
AEDを借り受けた主催団体の代表者は、借用期間中に、使用実績報告書を持参し、AEDを返却してください。
(注記)使用する予定がなくなった場合には、すみやかに返却してください。
・使用実績報告書(ワード:40KB)
AEDを設置している市内公共施設(参考)
外部リンク(埼玉県保健医療部薬務課ホームページ)
お問い合わせ
協働推進課 自治・防犯グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7121
FAX:049-254-2000