富士見市健全な財政運営に関する条例(案)について
最終更新日:2019年1月25日
パブリックコメント
この意見の募集は終了しました。
趣旨・概要
少子高齢化の進展や景気の低迷など、社会経済情勢が大きく変化する中で地方分権時代にふさわしい市民自治に基づくまちづくりを推進するためには、弾力的かつ持続可能な財政基盤の整備と計画的な施策の実施が求められています。
このことから、市では、健全な財政運営を目指し、「富士見市健全な財政運営に関する条例(案)」を作成しました。
この条例(案)は、本則4章(16条)と附則で構成しており、その主な内容は次のとおりです。
目次 | 主な内容 |
---|---|
第1章 総則 | 条例の目的や基本理念などを定めています。 |
第2章 財政運営の基本原則 | 財政運営に関する基本ルールを定めています。 |
第3章 計画的な財政運営の推進 | 各種計画策定に関するルールを定めています。 |
第4章 財政運営の健全化 | 財政運営状況を判断するための指標に関するルールを定めています。 |
附則 | 条例の適用日(平成24年4月1日)を定めています。 |
募集期間
平成23年9月1日(木曜日)~平成23年9月30日(金曜日)
意見の提出方法
パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送・ファックス・電子メールまたは直接提出してください。
パブリックコメント記入用紙のダウンロード
意見の提出先
郵送・持参
〒354-8511(住所不要/富士見市大字鶴馬1800-1)
富士見市役所 財政課
ファックス
049-254-2000
電子メール
市ホームページ専用提出フォームをご利用ください。
条例(案)の閲覧および用紙の配布場所
市役所1階「市政情報コーナー」、市役所2階「財政課」、各公民館・交流センター・コミュニティセンター、サンライトホール、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ
注意点
意見提出には、住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名などは公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。
いただいたご意見に個別の回答は行いませんが、検討を終えたときは、ご意見の内容およびこれに対する市の検討結果とその理由を公表します。
資料
富士見市健全な財政運営に関する条例(案)(PDF:128KB)
富士見市健全な財政運営に関する条例(案)逐条解説(【パブリックコメント】(PDF:210KB)
お問い合わせ
財政課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-5163
FAX:049-254-2000