投票立会人を募集します
最終更新日:2024年6月7日
選挙管理委員会では、市民の皆さんに、選挙や政治に関心を持っていただき、選挙をより身近に感じていただくため、満18歳から39歳までのかたを対象に投票立会人を募集します。投票立会人は、投票事務の公正を確保するために、公益代表として投票事務に立ち会う役割を担います。
投票立会人について
投票立会人の主な仕事
- 投票所の開閉に立ち会うこと。
- 投票開始前に、投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会うこと。
- 選挙人が投票所に入場してから、投票用紙を投票箱に入れ、退場するまでの一連の行為に立ち会うこと。
- 投票箱の閉鎖に立ち会うこと。
- 投票録の記載が真正であることを確認すること。
- 投票箱を開票所に送致する際、投票管理者に同行すること。
立会場所
市内23か所の投票所のうち、最寄りの投票所
投票所一覧表(PDF:66KB)
- 調整状況により、他の投票区投票所をお願いする場合があります。
立会日時
各種選挙の投票日当日
前半:午前7時から午後1時30分まで(午前6時30分集合)
後半:午後1時30分から午後8時まで(午後1時15分集合)
- 従事日には、食事(前半は昼食、後半は夕食)をご用意します。
- 後半のうち1名には、投票終了後、投票管理者とともに投票箱を開票所へ送致するまでの立会いをお願いします。
報酬
日額9,000円
- 交通費の支給はありません。
- 報酬の支払いに当たり、マイナンバーに関する書類提出が必要となります。
- 報酬額は法改正等により変わる場合があります。
応募資格等について
応募資格
富士見市にお住まいで、選挙権を有する18歳以上39歳以下のかた
応募方法
申込みフォームからお申込みいただくか、「投票立会人登録申込書」を富士見市選挙管理委員会に持参または郵送によりご提出ください。
投票立会人登録申込書(ワード:33KB)
投票立会人登録申込書(PDF:88KB)
(申込先)
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市選挙管理委員会
- 応募された選挙権をお持ちの方全員が登録されるため、選挙管理委員会から登録が完了した旨の通知等は行いません。
- 住所や氏名など、申込時の記載内容に変更が生じた場合には、必ず選挙管理委員会へその旨申し出てください。
募集期間
随時、受け付けます。
選任について
「投票立会人登録申込書」の受付後、応募資格を満たしているかどうかを確認の上、投票立会人名簿に登録します。
投票立会人名簿に登録後、選挙が行われるごとに、各投票所の投票管理者から電話連絡により、従事時間等を調整の上、投票立会人に選任します。
- 申込みが選挙期日に近い場合や、従事日程等の調整状況等により、必ず選任されるとは限りませんので、ご了承ください。
- 依頼の際は、ご自宅から投票所への距離や過去の従事実績などを踏まえ、順番にお声かけさせていただきますので、登録いただいても選挙の際に連絡がない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 投票立会人として選任された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞退することはできません(公職選挙法第38条第5項)。万が一、やむを得ない理由で立会いができなくなった場合は、代わりの投票立会人を選任しなければなりませんので、早急に富士見市選挙管理委員会までご連絡ください。
投票立会人募集に関するQ&A
Q.投票立会人に選任された場合、事前講習会はありますか?
A.投票立会人をするために特別な知識は必要ありませんので、事前講習会等は行いません。
Q.投票立会日には、どのような服装でいけばいいですか?
A.私服で問題ありませんが、公務に相応しい服装でお願いします(ジャージ、華美な服装や露出の多い服装はご遠慮ください。)。
Q.投票立会時間中に自宅に帰ってもいいですか?
A.立会時間中に投票所から外出することはできません。休憩や食事は、投票所施設内でとっていただきます。
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線221)
FAX:049-254-2000