農業委員会事務局
最終更新日:2019年1月25日
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置された行政委員会です。農業委員会では毎月1回(予定25日)定例会議を開催しております。
農地(田・畑)は、農地法の手続きによる許可や届出がなければ、貸し借りや所有権の移転、宅地などへの転用ができません。農地法の許可等が必要な方は、毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。なお、郵送での受付はできませんので、直接窓口に提出してください。
業務内容
- 農業委員会総会等に関する業務
- 農地法3、4、5条許可申請に関する業務
- 農地法3、4、5条届出申請に関する業務
- 農地改良(農地の埋立)に関する業務
- 農業者年金に関する業務
- 相続税納税猶予適格者証明に関する業務
担当ページ
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824