微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
最終更新日:2021年4月7日
現在、中国で大気汚染が深刻な問題となっており、日本への影響が懸念されています。
環境省所管の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」により、注意喚起のための暫定的な指針となる値として、1時間あたりの日平均は70マイクログラム(1立方メートルあたり)が適当であるとの提言がされました。
このことを受け埼玉県では、ホームページに1時間ごとの監視測定結果や注意喚起情報を公表するほか、微小粒子状物質(PM2.5)の日平均が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えた場合のメール配信も行っています。
詳しくは、埼玉県のホームページ(PM2.5測定結果について)(外部サイト)をご覧ください。
微小粒子状物質(PM2.5)とは…?
大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10マイクロメートル以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
出展「環境省ホームページ」
環境基準について
日本のPM2.5の環境基準は1日平均値35マイクログラム以下(1立方メートルあたり)です。
(注記)環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。
市の対応について
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起情報が発令された際は、市内小・中・特別支援学校、市内保育所(園)、みずほ学園、市内幼稚園、放課後児童クラブ、児童館、子育て支援センターに対して、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報を連絡すると共に、防災行政無線放送を利用した注意喚起を行います。
連絡を受けた各施設は、以下のとおり対応します。
- 不要不急の外出をできるだけ減らすこと
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこと
- 換気や窓の開閉を必要最小限にすること
微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A
「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では、微小粒子状物質(PM2.5)に関連した情報をQ&A方式でまとめられていますので、ご確認ください。
微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果などに関する問い合わせ先
郵便番号:330-9301
所在地:さいたま市浦和区高砂3‐15‐1
埼玉県庁環境部
大気環境課
電話:048-830-3055
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700