再エネ特措法に基づく説明会対象範囲の市への相談等について
最終更新日:2024年7月29日
再エネ特措法に基づく説明会について
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、これに伴い資源エネルギー庁が作成した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会や事前周知措置の実施を要件化しています。
ガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に「周辺地域の住民」に加えるべき者に関する事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、事前相談をお願いいたします。
事前相談の提出書類
- 「周辺地域住民」の範囲に関する相談(ワード:80KB)
- 「周辺地域住民」の範囲に関する相談(PDF:113KB)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等
提出先
富士見市経済環境部環境課環境保全係
提出方法
窓口持参、郵送、メールのいずれかにて提出してください。
メール送信アドレス:kankyo★city.fujimi.saitama.jp(★を@に変えて送信してください)
メール送信を行う際は、メールタイトルを「(事業者名)再エネ特措法に基づく相談について」としてください
その他
回答には1週間程度の日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
事前周知措置の実施に係る市町村への「周辺地域住民」の範囲に関する相談は不要です。
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700