富士見市行政手続条例の一部改正について
最終更新日:2019年1月25日
平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日から施行されました。
この法改正を受けて、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条に基づいて制定されている富士見市行政手続条例(平成10年条例第2号)の一部を改正いたしました。
法改正の要旨
改正法の要旨は、以下の3点です。
- 「処分等の求め」の追加
- 「行政指導の中止等の求め」の追加
- 「行政指導の方式」の内容の追加
条例改正の要旨
各種申出書の様式
- 行政指導の中止等の求めに係る申出書(PDF:93KB)
- 行政指導の中止等の求めに係る申出書(ワード:26KB)
- 処分の求めに係る申出書(PDF:91KB)
- 処分の求めに係る申出書(ワード:30KB)
- 行政指導の求めに係る申出書(PDF:90KB)
- 行政指導の求めに係る申出書(ワード:30KB)
申出先
当該処分、または行政指導を所管する担当部署に直接提出してください。
申出方法
郵送、ファックス、または持参にて申し出てください。
お問い合わせ
総務課 法規・情報公開グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線223・224)
FAX:049-254-2000