個人情報の取扱いについて
最終更新日:2024年7月17日
令和5年4月1日から、富士見市議会における個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)の取扱いについては、富士見市議会の個人情報の保護に関する条例等に基づき適正に実施します。
富士見市議会の個人情報の保護に関する条例(PDF:290KB)
富士見市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(PDF:272KB)
(注記)施行規程における各種様式については省略
経緯
令和3年に「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)」が改正され、令和5年4月から改正後の個人情報保護法が全国共通のルールとして地方公共団体に適用されることとなりましたが、地方議会は原則として個人情報保護法の適用対象から除外されています。
そのため、富士見市議会では個人情報の適正な取扱い等について定めるため、令和5年3月に「富士見市議会における個人情報の保護に関する条例」と「富士見市議会における個人情報の保護に関する条例施行規程」を制定しました。
個人情報とは
条例において、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、以下に該当するものを指します。
- 氏名や生年月日のほか、文書、図画、データ上に記録された記述等により、特定の個人を識別することができるもの。または、他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができるもの。
- 個人識別符号(単体で特定の個人を識別できるもの。DNAや指紋などを変換した符号や基礎年金番号、旅券番号番号など。)
個人情報の取扱い
個人情報の収集と保有
- 個人情報の収集は、富士見市議会における事務の遂行のために必要な場合に限り、個人情報の利用目的を明確にした上で適正に行います。
- 原則として、本人から個人情報を収集するときは、あらかじめその利用目的を本人に明示します。
- 原則として、本来の利用目的以外のための個人情報の利用や、外部への個人情報の提供は行いません。
- 個人情報の保有に当たっては、漏えいや紛失等の防止やその他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
個人情報ファイルについて
個人情報ファイルとは、市議会が保有している個人情報のうち、一定の事務を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合物です。
市議会が保有する個人情報ファイルについては、原則として「個人情報ファイル簿」または「登録簿」としてその概要をまとめ、公表することとしています。
個人情報ファイル簿・登録簿は、以下からご覧いただけます。
富士見市議会 個人情報ファイル簿・登録簿(PDF:240KB)
開示請求等について
請求の種類
自己の個人情報について、市議会に対して次の請求を行うことができます。
請求の種類 | 内容 |
---|---|
開示請求 | 自己の個人情報の開示を請求するものです。 |
訂正請求 | 開示を受けた自己の個人情報に関して、内容が事実と異なると思われる場合に、個人情報の訂正を請求するものです。 |
利用停止請求 | 開示を受けた自己の個人情報に関して、条例で定める制限を超えて取得、保有、利用または提供されていると思われる場合に、個人情報の削除や利用・提供の停止を請求するものです。 |
不開示情報
次の情報については、自己に関する情報であっても開示することができない場合があります。
- 開示請求者本人の生命や財産などを害するおそれがある情報
- 第三者の個人情報または第三者の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等の権利利益を害するおそれがある情報(ノウハウ、任意提供情報等)
- 審議や検討等に関する情報
- 国や地方公共団体等に関する情報で、適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがある情報
請求方法
開示請求等は、本人、法定代理人または本人の委任による代理人が行うことができます。
請求を行うための書式は、以下からダウンロードできます。
請求内容 | 様式 |
---|---|
開示請求 | |
訂正請求 | |
利用訂正請求 |
手数料について
開示請求等に係る手数料は無料です。ただし、開示する資料の写しの作成や送付に係る費用は請求者負担となります。
開示請求等に対する決定について
開示請求等があった際は、請求書を受理した日から起算して14日以内に開示等の可否について決定し、請求者に対してその旨の通知を行います。
不服申立て
開示請求等に対する決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや、市を被告とした処分の取消しの訴えを提起することができます。
条例の施行状況
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637