政務活動費
- 政務活動費
- 政務活動費は議員の調査研究その他の活動に資するため必要な費用の一部として、議会における会派及び会派に所属しない議員(無会派議員)に対し交付されるものです。交付額は議員一人当たり月額2万円で、年度の初めに1年分を一括して交付しています。
- 政務活動費の交付及び使途基準については、富士見市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:102KB)及び富士見市議会政務活動費に関する経理方法及び使途基準範囲の細則(PDF:360KB)に定めています。
- 政務活動費の収入から支出を差し引いた際に、残額がある場合には、市へ返還します。また、不足額が生じる場合には、不足分について自己負担となります。
- 政務活動費収支報告書では不足額が生じた場合、残額は0円としています。
- 令和5年度交付分から様式が変更になりました。