新河岸川河川水防センター
最終更新日:2023年5月8日
施設概要
所在地:富士見市大字水子1783番地2
交流ロビー兼会議室:1室47畳程度
和室:1室6畳
キッチン:1か所
駐車場:27台
新河岸川河川水防センターは洪水時の水防活動や災害時の応急復旧を実施する拠点として、県と市の共同事業により、平成18年3月に建設されました。
本施設には、水防活動を行うため土嚢袋等を配備しているほか、富士見市消防団第7分団車庫も併設されています。
平常時においては、集会所の役割を持ち、地域活動の場として市民の皆さんに利用していただいています。
利用申請方法
◎利用申請は利用日の2か月前から可能です。
受付時間は午前9時から午後5時15分までです。
1.事前に確認
施設の管理人に連絡をし、希望する日が空いているかどうか確認してください。(管理人の連絡先は危機管理課まで)
2.利用の申請
管理人から利用申請書を受け取り、必要事項を記入してください。
3.使用料を支払う
使用料が記入された納付書が交付されますので、利用の前日までに納付書に記載の金融機関にて支払いをしてください。
4.当日・利用前
領収書を管理人に提示して、集会所の利用報告書と鍵を受け取り、利用してください。
5.当日・利用後
利用後、後片付けや清掃、電気・エアコン等の消し忘れ、戸締り等を確認し、利用報告書と鍵を管理人へ返却してください。
使用料
料金区分 | 料金 | |
---|---|---|
午前 | 午前8時30分~正午 | 300円 |
午後 | 正午~午後5時 | 300円 |
夜間 | 午後5時~午後10時 | 500円 |
(注1)時間をまたいで利用する場合は、該当する区分の料金の合計金額になります。
(注2)利用権利者が市内に住所を有しないかた(市内に通勤し、または通学するかたを除く)である場合は、上記使用料の4倍の金額となります。
(注3)公共用または公益を目的とする事業に利用する場合は、使用料を免除することができます。
利用上の注意事項
◎以下の場合は利用できません。
・施設の管理上支障があると認められるとき
・公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき
・専ら営利を目的とするものと認められるとき
・その他市長が不適当な利用目的と認められるとき
利用にあたってのお願い
・利用後は、部屋、トイレ、玄関、キッチン等の清掃をしましょう。
・利用後は、室内のガスの元栓を閉めてください。
・施設の机や備品は大切に使用し、利用後は元に戻しましょう。
・エアコン、換気扇等の消し忘れに気を付けてください。
・ごみは必ずお持ち帰りください。
・活動終了後、施設の鍵は速やかに返却してください。
・施設内の備品等を破損してしまった場合は、管理人または市役所危機管理課へ報告してください。
お問い合わせ
危機管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-7962
FAX:049-251-2760