犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について
最終更新日:2022年5月31日
犬と猫のマイクロチップ登録制度について
令和元年6月に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
以降、ペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新しい飼い主の方には、所有者情報をペットショップ等からご自身の情報に変更する手続の義務が生じます。
なお、現在犬や猫を飼っている皆さまについては、義務ではなく、マイクロチップを装着するよう努めることと規定されました。
制度について、詳しくは、下記をご確認ください。
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700