このページの先頭です

ページID:676240325

マイナンバーカードの特急発行について

最終更新日:2024年12月18日

特急発行とは

特急発行とは、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から交付まで原則1週間で受け取れる仕組みです。ご希望の方は窓口でお申し出ください。
特急発行の対象となる方も、通常発行を希望することができます。通常発行につきましては、「マイナンバーカード申請から受取りまで」をご確認ください。
申請場所は市役所市民課となります。ただし、1歳未満の方の申請は、出生届と同時で申請する場合のみ市役所市民課及び出張所で申請することが可能です。
特急発行は全ての方が対象ではありません。対象となる方が決まっており、申請することができる期間が決まっております。詳しくは下記をご覧ください。

対象となる方と申請することができる期間

1歳未満の方

1歳未満の方は顔写真なしのマイナンバーカードが交付されますので、顔写真の添付は不要です。顔写真ありを希望することはできません。通常発行を希望する場合も同様となります。
特急発行を希望する場合は、1歳の誕生日を迎えるまでに手続きを行ってください。
また、出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることができます。下記の書類を記入し、出生届と併せてお持ちください。出生届については、「戸籍の届出」をご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行依頼書(出生届と同時の場合)(PDF:83KB)

国外から転入した方

転入届をした日から30日以内に手続きを行ってください。国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入の手続きの際に継続利用を行います。

マイナンバーカードを紛失した方

紛失届をした日から30日以内に手続きを行ってください。なお、手数料が2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)となります。

焼失、損傷、磁気不良などマイナンバーカードの機能が損なわれた方

マイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内に手続きを行ってください。なお、手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)ですが、無料で再発行できる場合がありますので、手続きの際にご案内させていただきます。

追記欄(記載欄)に余白がなくなった方

追記欄に追記することができなかった日から30日以内に手続きを行ってください。

新たに住民票に記載された中長期在留者の方など

届出をした日から30日以内に手続きを行ってください。

マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバー又は住民票コードの変更請求をした日、もしくは変更請求をした通知が届いた日から30日以内に手続きを行ってください。

転入や出生等以外の理由(無戸籍など)で新たに住民票に記載された方・刑事施設に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内に手続きを行ってください。

必要書類

本人確認書類が必要となります。「本人確認書類の具体例」Aから1点またはBから2点必要です。

本人確認書類の具体例(有効期限内のものに限ります。)

A
運転免許証・旅券・住民基本台帳カード(顔写真付き)・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)・身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書など
B
健康保険または介護保険の被保険者証・医療受給者証・年金手帳または基礎年金番号通知書・各種年金証書・生活保護受給者証・社員証・学生証・預金通帳など

お問い合わせ

市民課 マイナンバー交付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-293-9007

FAX:049-255-8172

このページのお問い合わせ先にメールを送る