市税の軽減措置について
最終更新日:2019年1月25日
市・県民税に関する軽減措置
雑損控除の特例について
地方税法および富士見市税条例の一部改正が行われ、東日本大震災による家屋や家財などの損失について、納税義務者の選択により、平成22年分(平成23年度)の個人住民税の総所得金額から雑損控除として控除できます。また、控除しきれない損失額がある場合の繰り越し期間が3年から5年に延長されます。
- (注記)雑損控除とは
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や、火災など人為による異常な災害、その他盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる所得控除のことです。
被災住宅等の敷地に係る譲渡期限延長の特例
東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地を譲渡した場合の課税の特例に係る譲渡期限について、災害のあった日から7年(現行3年)に延長されました。
住宅ローン特別控除の適用期間について
住宅ローン特別控除の適用住宅が、今回の大震災により居住できなくなった場合でも、平成24年度以降の市民税について、残りの適用期間引き続き控除の適用を受けることができます。また、被災住宅以外に新たに住宅を取得(増改築等を含む)された場合は、被災住宅と新たに取得された住宅の双方を対象として住宅ローン控除の適用を受けることができます。
固定資産税・都市計画税に関する軽減措置
震災により取得した代替家屋等に対する軽減措置について
被災した土地・家屋・償却資産に代わり取得した代替家屋等に関して、下記のとおり軽減措置が受けられます。詳しくは税務課土地係・家屋係にお問い合わせください。
- 被災した住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該土地のうち被災した住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなされます。
- 被災した家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該家屋のうち被災した家屋に相当する分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。
その他国税(所得税)において、東日本大震災に係る軽減・免除制度が設けられておりますので、国税庁ホームページ「東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて(外部サイト)」をご覧ください。
お問い合わせ
税務課 家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7117
FAX:049-254-6351