通称の記載または削除について
最終更新日:2024年12月25日
外国人住民のかたは、本国名とは別に日本で社会生活をする上で、日常的に使用している日本式の名前を通称として登録し、住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。
申請できるかた
・本人または、同一世帯のかた
・法定代理人(親権者、成年被後見人等の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です)
・任意代理人(委任状が必要です)
通称の記載
通称として登録できる文字
通称として登録できる文字は、日本人が戸籍に記載することができる平仮名、片仮名、漢字です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。
1.日本国内における社会生活上日常的に使用している場合
通称を新たに記載する場合、その通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類が必要となります。
これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として登録することはできません。
申請に必要なもの
- 通称記載申出書(削除の場合は通称削除申出書)
- 在留カード
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 通称を使用していることが確認できる資料(以下より発行者が異なるもの2点以上)
勤務先が発行する社員証または勤務証明書等、学校等が発行する学生証または在学証明書等、預金通帳
公共料金の領収書(ガス、水道、電気、直近3か月から6か月以内)、国家資格の証明書、電話やアパートの契約書や領収書、不動産の登記事項証明書
(注意)本人が作成できるような資料(郵便物やポイントカード、診察券)は通称使用の確認資料として認められません。
2.親や婚姻関係等の身分行為に基づき新たに通称を記載する場合
・日本人親の氏または外国人親の通称の氏
・日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏
申請に必要なもの
- 通称記載申出書(削除の場合は通称削除申出書)
- 在留カード
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 本人の親または配偶者の氏名や通称を確認できる出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本、住民票の写し等
(注意)富士見市の住民票または戸籍等で関係性(親子関係や婚姻関係等)が確認できる場合は省略可能です。
3.日系外国人が本名の日本式氏名部分を名乗る場合
日系外国人が氏名の日本式氏名部分を申し出る場合、日本人祖先の氏名を確認する必要があります。
申請に必要なもの
- 通称記載申出書(削除の場合は通称削除申出書)
- 在留カード
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 本人と日本人祖先の関係性が確認できる書類(戸籍謄本、出生証明書等)
通称が記載される書類
市役所で発行される下記の書類に通称が記載されます。また、市役所からの送付物(国民健康保険資格確認書等)の宛名は通称になります。
・住民票
・印鑑登録証明書
・国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者証または資格確認書
・介護保険の被保険者証
・こども医療費受給資格証(希望されるかた)
(注意)特別永住者証明書や在留カードに通称は記載されません。
通称の削除
通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。
通称の変更
原則通称の変更は認められませんが、つぎの事由による場合は変更することができます。
婚姻等の身分事項により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏に変更する場合。その他の理由での変更は認められません。
受付窓口
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