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市議会の議決を経ていない財産の取得について

最終更新日:2024年8月22日

他自治体において地方自治法の規定に反する契約があったことを受けて調査したところ、地方自治法第96条第1項第8号及び本市条例の規定に基づき、市議会の議決が必要とされている予定価格が2,000万円以上の財産の取得について、議決を経ていない財産の取得が4件、財産の取得の変更が1件判明しました。

議決を経ていない財産の取得及び財産の取得の変更

文化・スポーツ振興課

  • 富士見市立市民総合体育館の移動式バスケットゴール(平成28年度) 予定価格:26,028,000円

学校給食センター

  • 富士見市学校給食センターの食缶洗浄機(平成28年度) 予定価格:24,084,000円
  • 上記の変更契約(平成28年度) 予定価格:24,354,000円

学校教育課

  • 市立小学校及び特別支援学校の教師用指導書等(令和2年度) 予定価格:36,629,603円
  • 市立小学校の教師用指導書等(令和6年度) 予定価格:60,277,305円

原因及び再発防止策

市議会の議決が必要となるという認識が欠如していたことが原因であり、富士見市議会9月定例会に追認を求める議案を提出いたします。改めて法令順守を徹底するとともに、確認体制を強化し、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ

文化・スポーツ振興課
電話番号:049-251-2711(内線250)


学校給食センター
電話番号:049-252-2881


学校教育課
電話番号:049-251-2711(内線620)