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令和6年4月1日診療分より、こども医療費支給対象年齢を拡大しました

最終更新日:2024年4月1日

こども医療費支給対象年齢を、令和6年4月1日診療分から、15歳になって最初に迎える3月31日までから18歳になって最初に迎える3月31日までに対象を拡大しました。

こども医療年齢拡大


新たに対象となるこども

●市内に住所を有している平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれの方で、国民健康保険・社会保険等に加入しているこども

*生活保護を受給されている方は、助成を受けることはできません。
*重度心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費などほかの医療制度を受けている場合は、そちらを優先して適用します。

支給対象者(申請者)

●保護者等(親権を行う者、未成年後見人、その他の者で対象となるこどもを現に監護している方)で主たる生計維持者
●自立しているなど、保護者に監護されていない対象となるこども

登録の申請

平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方は申請が必要です。

対象となる方(令和5年12月20日届出時点)には、令和6年1月16日に案内通知を発送しました。(申請期限:令和6年2月16日(必着))
*令和5年12月21日以降に転入の届出をした方には順次ご案内しています(申請期限は通知のとおりとなります)。

こども医療費受給資格証は申請に不備がない場合、令和6年3月下旬に発送済みです。
ただし、申請期限を過ぎた場合など、こども医療費受給資格証の発送が遅れる場合がございますので、ご了承ください。
なお、3月末日までに受給資格証が届かない場合は、令和6年4月1日以降に医療機関等を受診した際の領収書を保管していただき、受給資格証が届きましたら、市に支給申請をしてください。支給の対象となる医療費等は受診した翌月以降、支給申請が可能です。

*令和6年4月1日以降に申請をされた場合は、申請日以降からの医療費等が支給の対象になりますのでご注意ください。

平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方は申請不要です。

令和6年3月末に新しいこども医療費受給資格証(うす紫色)を発送しております。

平成21年4月2日以降に生まれた方は申請不要です。

令和6年10月末に有効期限を延長した新しい受給資格証(うす紫色)を発送します。
それまでの間は、現在の受給資格証(ピンク色)をご利用ください。
*万一、受給資格証が令和6年11月11日ごろまでにお手元に届かない場合は、お手数ですが子育て支援課までご連絡ください。

*平成20年4月2日以降に生まれた方でも、出生や転入等で富士見市に登録がない方は申請が必要です。

申請方法

1.郵送申請

必要事項を記入した次の書類を子育て支援課にご郵送ください。

必要書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こども医療費受給資格登録申請書(PDF:100KB)
*申請書の個人番号(マイナンバー)記載欄には記入をせず、以下(2)マイナンバー同意書にてご同意をお願いします。
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こども医療費受給資格登録申請書用「健康保険証(写し)提出届およびマイナンバー確認同意書」(PDF:121KB)
*対象となるこどもの健康保険証の写しの添付とマイナンバー確認の同意をお願いします。

2.窓口申請

必要事項を記入した次の書類を子育て支援課にご提出ください。

必要書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こども医療費受給資格登録申請書(PDF:100KB)
(2)対象となるこどもの健康保険証
(3)保護者名義の預金通帳など(振込先の口座がわかるもの)
(4)保護者及びこどものマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)申請者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

お問い合わせ

子育て支援課 手当医療グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7104

FAX:049-251-1025

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