市民相談のFAQ よくある質問
最終更新日:2021年4月1日
質問内容 Q | 回答 A |
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市民相談では、どんな相談ができるのですか? | 市民相談では、現在「市民相談」・「法律相談」・「女性相談」・「DV相談」・「税務相談」・「住宅相談」・「不動産相談」・「外国籍市民生活相談」・「消費生活相談」を実施し、専門の相談員がお答えしています。相談は予約制のものもありますので、人権・市民相談課へお問い合わせください。他に、国・県・民間が実施している相談機関も紹介しています。 |
(注記)詳しくは各種相談案内のページをご覧ください。 | |
弁護士に相談したいのですが、どうしたらよいのでしょうか? | 予約制です。人権・市民相談課に電話をしてください。相談時間は30分です。 相談日は毎週第1~4水曜日・金曜日です。 相談会場は市役所2階第3相談室です。 |
司法書士に相談したいのですが、どうしたらよいのでしょうか? | 予約制です。人権・市民相談課に電話をしてください。相談時間は30分です。 相談日は毎月第1・3火曜日です。相談会場は市役所2階第3相談室です。 |
女性相談をうけたいのですが、どうしたらよいのでしょうか? | 予約制です。人権・市民相談課に電話をしてください。相談時間は約50分です。 毎月第1・3火曜日です。相談会場は市役所2階第3相談室です。 お急ぎの場合は、埼玉県で実施している女性相談を案内しています。 *埼玉県男女共同参画推進センター 月曜日~土曜日午前10時~午後8時30分 |
税理士に相談したいのですが、どうしたらよいのでしょうか? | 予約制です。人権・市民相談課に電話をしてください。相談時間は30分です。 毎月第4火曜日です。相談会場は市役所2階第3相談室です。 |
消費生活センターはどこにありますか? | 人権・市民相談課の消費生活相談で相談できます。 予約の必要はありません。毎週月曜日~金曜日の毎日午前10時~正午、午後1時~3時30分までの相談時間内に市役所2階人権・市民相談課にお越しください。電話でも相談できます。 |
お問い合わせ
人権・市民相談課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)
FAX:049-254-2000