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富士見市後援名義の申請について

最終更新日:2019年5月21日

富士見市の後援を希望する方は以下により申請ください。

後援

富士見市では、団体等が行う事業の趣旨に賛同した場合、「富士見市」の名義を使用することに限り、後援を承認しています。このため、市は、承認した事業に対して、一切の責任を負いません。また、承認した事業に伴う市の協力の義務は、一切生じませんので、ご了承ください。

提出書類

事業開催の1ヶ月前までに、提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市後援承認申請書(ワード:18KB)(様式第1号)

申請時の添付書類
(1) 主催者の概要が分かる書類(会則、規約など)
(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名が分かる書類
(3) 事業の目的、計画が分かる書類(開催概要)
(4) チラシやパンフレットなど、「富士見市」の名義を使用する書類
※参加費用が有料の場合、必ずダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支予算書(様式例)(ワード:41KB)を添付ください。
※毎年度、後援申請をされている場合も、同様にご提出ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市後援事業実績報告書(ワード:20KB)(様式第3号)
※事業終了後、1ヶ月を目安に提出してください。

承認基準

次の基準に基づき、内容を審査し、承認の可否を決定します。

  • 主催者に関する基準

 (1) 国または地方公共団体
 (2) 学校および学校の連合体
 (3) 公益法人およびこれに準ずる団体
 (4) その他の団体等で事業内容が次の「事業内容に関する基準」に該当する場合

  • 事業内容に関する基準

 (1) 市民の福祉・教育・学術・文化・スポーツの向上発展に寄与するもので、公益性のある事業であること
 (2) 宗教活動、政治活動または営利を目的としないものと認められること
 (3) 広く市民一般を対象としていること
 (4) 市の方針および施策に反しないものであること

  • その他の基準

 (1) 主催者の存在が明確であること
 (2) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分であると判断されるものであること
 (3) 役員その他事業関係者が信用し得る者であること
 (4) 開催、開設の場所は、公衆衛生、事故防止、災害防止等について十分な設備措置が講じられていること
 (5) 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、事業の実施上やむを得ない場合で
 あって、参加者等に加重の負担とならないものであること
 (6) 過去に市が後援名義の使用承認をしたもので、次の「注意事項」に違反していないこと

注意事項

承認の決定に伴い必要な条件は次のとおりです。
(1) 事業内容等を変更したときは、事業開催日の7日前までに、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市後援承認変更届(ワード:20KB)
 (様式第4号)を提出すること
(2) 市職員が会場等への立入りを求めたときは協力をすること
(3) 承認に伴う市の協力の義務は一切生じないこと
(4) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること
(5) 事業開催によって生じた事故の責任は、主催者が負うこと
(6) 事業終了後、速やかにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書(ワード:20KB)を提出すること
※ご提出いただけない場合、次年度以降の後援をお断りする場合もありますので、事業終了後1ヶ月を目安にご提出ください。
(7) 宗教活動、政治活動または営利を目的とした行為を行わないこと

次に該当する場合、承認を取り消します。
(1) 事業内容等が申請と著しく異なるとき
(2) 承認条件等に違反したとき
(3) 主催者において事業の開催に際し、市の信用を著しく傷つける行為をしたとき

その他

市長賞の交付を希望する場合、以下を提出してください。

お問い合わせ

秘書広報課 秘書広聴グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-256-9187

FAX:049-251-6080

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