情報公開・個人情報保護
最終更新日:2024年9月27日
情報公開に関する請求書---総務課
情報公開条例第5条の規定により、公文書の開示を請求するとき
(市内に住所を有するかた、市内に事務所や事業所を有するかたなど)
情報公開条例第20条第1項の規定により、公文書の開示を申し出るとき
(上記、情報公開条例第5条の規定により開示請求をすることができるかた以外のかた)
富士見市工事等に係る金入り設計書の情報提供に関する要綱第4条の規定により、金入り設計書の情報提供を申し出るとき
(金入り設計書を保有する課等に金入り設計書情報提供申出書を添付したメールを送信してください。)
個人情報保護に関する請求書---総務課
個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規定により、自己情報の開示を請求するとき
個人情報の保護に関する法律第91条第1項の規定により、保有個人情報の訂正を請求するとき
個人情報の保護に関する法律第99条第1項の規定により、保有個人情報の利用停止等を請求するとき
(注記)
- 請求者御本人に間違いのないことを確認するため、身分証明書を提示または提出していただきます。
- 各請求書中の宛先欄は、請求先の実施機関の名称をご記入ください。(例 富士見市長、富士見市教育委員会)
お問い合わせ
総務課 法規・情報公開グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線223・224)
FAX:049-254-2000